【住宅ローン減税】10年から13年へ延長!新型コロナで入居・契約期限はいつまで?(速報)
住宅ローン減税(控除)は、住宅ローンの残高に応じて、所得税や住民税から控除が受けられる減税制度。消費税が10%に増税されるタイミングで制度が改定され、さらに、新型コロナウイルス対策でさらに特例措置が延長されました。改定のポイントは、(1)これまで10年だった控除期間が「13年」に延長され、建物購入費の2%相当の控除が受けられること。また、(2)適用要件が、入居期限が2022年(令和4年)の12月31日までに緩和。注文住宅の契約期限は2021年(令和3年)9月末まで、分譲住宅の購入期限は2021年(令和3年)11月末までになりました。なお、物件の種類により適用要件や申請期限が異なりますので注意が必要です。そこで今回は住宅ローン減税の改定のポイント、適用要件、年収・借入額別の減税額のシミュレーション、適用を受けるための手続きなどをご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
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目次
- 住宅ローン減税(控除)とは
- 新築住宅の住宅ローン減税制度の対象者や適用要件
- 住宅ローン減税2つの改正ポイント(延長期間と期限)
- 住宅ローン減税の新型コロナによる緩和措置の適用の手続き(続報)
- 住宅ローン減税額の目安(年収・借入額別)
- 改正住宅ローン減税制度の留意点
- まとめ
住宅ローン減税(控除)とは
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれかの少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税から控除しきれない場合には住民税からも一部控除されます。
つまり、住宅ローン残高に応じて、本来納めるべき所得税や住民税から控除され(差し引かれ)、還付が受けられる制度です。社会保険料控除、生命保険控除といった「所得控除」とは違い、既に納めた所得税や住民税の一部が年末調整や確定申告後に戻ってくる「直接控除」で、住宅購入者にとっては直接的な減税メリットが期待できる大変お得な制度です。
新築住宅の住宅ローン減税制度の対象者や適用要件
新築住宅の住宅ローン減税の適用条件は以下の通りです。
【対象】所得が3,000万円以下の方
【要件】①ローン返済期間が10年以上であること、②登記簿記載の床面積が50㎡以上であること、③床面積の1/2以上が契約者自らの居住用の住宅であること、など
【控除対象借入限度額】4,000万円 *1
【控除期間】10年→13年に延長(3年間延長)
【年度ごとの控除限度額】以下のいずれか小さい額
・借入金年末残高*1 上限4,000万円×1%(最大控除額40万円)
・建物購入価格*2 上限4,000万円×2%÷3年
*1 長期優良住宅、低炭素住宅の場合、上限5,000万円(最大控除額50万円)
*2 建物購入価格には土地取得費は含まれませんのでご注意ください。
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住宅ローン減税 2つの改正ポイント!延長期間や期限について
これまでご説明してきた住宅ローン減税(控除)の基本制度が、今回の消費税10%への増税、および新型コロナウイルス対策による経済対策で、以下の2点で特例的に制度改正が行われました(国会成立)。
【ポイント①】住宅ローン控除期間が13年に延長、建物購入費の2%の追加減税
これまで住宅ローンの控除期間は10年間でしたが、消費税が8%から10%に変更になったことで、従来の制度と同様に10年間、住宅ローン残高の1%相当の控除を受けた後、新たに11年目以降の3年間は増税分相当の住宅の建物価格の2%のキャッシュバックが受けられるといった意味合いの特例措置が追加されました。
たとえば、土地代などを除く3,000万円の建物価格の住宅を購入した場合、最大で建物費相当の2%相当に該当する60万円程度(年20万×3年)が11年目、12年目、13年目の3回に分けて戻る計算になります。建物購入費の2%は決して少なくない減税メリットです。現在、住宅の購入を検討されている方は、ぜひとも検討したいところですね。ただし、11年目以降の住宅ローン残高の1%がこの金額を下回る場合は、住宅ローン残高の1%の額が控除されることになりますのでご注意ください。
【ポイント②】新型コロナウイルスの影響で、
・注文住宅の購入契約:2021年(令和3年)9月末
・入居期限:令和4年(2022年)12月末
新型コロナウイルス関連措置で、一定の要件を満たせば上記のように税制特例の入居期限が緩和されました。具体的には、今回の改正で、令和4年(2022年)12月末までに入居すればよいということになりました。具体的には、国土交通省のホームページによると、下記要件を満たす必要があるとされています。
①注文住宅:2021年(令和3年)9月末までに契約していること ②分譲住宅:2021年(令和3年)11月末までに契約していること
出典:国土交通省>令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要
現在、住宅取得を検討されている方は、この制度が適用されるかどうかの契約のタイミングがポイントになりますので、必ず契約日について確認してください。
住宅ローン減税の新型コロナの影響による入居要件緩和措置の適用の手続き(続報)
なお、上記速報発表後、以下のような詳細情報が発表になりましたので追記します。
今回の住宅ローン控除(減税)の改正により、新型コロナの影響による入居要件の緩和措置を受けるには、入居翌年の3月15日までに、最寄りの税務署に確定申告書、年末残高等証明書などに加え、注文住宅で新築する場合、①と②様式Cの提出が必要になりました。
①契約日を確認できる書類(請負契約書や売買契約書の写し等)
②入居が遅れたことを証明する書類
(様式C)住宅ローン減税用:控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書
出典:国土交通省「住宅ローン減税」より
なお、入居が遅れたことを証明する書類は、工務店等に相談の上、記入・提出してください。
上記申請は、最寄りの税務署に必要書類を提出する必要がありますので、お忘れのないように!
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住宅ローン減税額の目安(年収別、借入額別)
参考までに、消費税率10%適用後の年収別、借入額別の減税額の目安は以下のようになります。
仮に扶養家族1人、金利1.2%(固定金利)、返済期間30年、元利均等返済の場合、以下のような概算目安となります。*3
年収 |
借入 |
10年目までの減税額 |
11年目以降の |
合計 |
400万円 |
2,000万円 |
162万円 |
38万円 |
200万円 |
600万円 |
2,500万円 |
210万円 |
47万円 |
257万円 |
800万円 |
3,000万円 |
252万円 |
57万円 |
309万円 |
*3 年収、金利などの条件が変動しないものと仮定した概算目安です。あくまでも参考値としてご了解ください。
*4 例えば年収600万円で借入2,500万円の方の場合、11年目以降は47万円÷3=年15万6千円相当の控除があると想定。
つまり、10年目までは毎年末の住宅ローン残高の1%弱程度の減税、その後、11年目以降は、概ね2%弱程度の減税メリットが期待できるわけです。これまで10年までしか住宅ローン控除が適用されなかったことを考えれば、今回の特別措置でプラス3年の延長、かつ2%程度の減税メリットが11年目以降に3年にわたって継続するのは、お子さんの教育費などを考えると、大変家計にやさしいお得な制度になっているわけですね。なお、これらの概算はあくまでも制度の仕組みがわかりやすいようにモデルケースでの試算です。個別ケースはそれぞれ異なりますので、ご不明な点なオンライン等によるファイナンシャルプランナー(FP)による無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。
改正住宅ローン減税の利用の留意点
今回の制度改正による留意点は、以下の2点です。
留意点①令和3年(2021年)9月契約までの注文住宅購入契約、かつ令和4年(2022年)12月末までに入居した場合に限られます。
物件購入契約が期日までに間に合わなかったり、確定申告などを行わなかったりすると、特別措置が適用されない場合がありますのでご注意ください。
留意点②減税メリットは、個人ごとに異なり、借入金額、住宅ローン残高、年収、等により変動します。
また、年度ごとに控除(減税)制度変更になる場合があります。最新情報を適宜、ファイナンシャルプランナーなどに相談の上、ご自身のケースに応じて算出してください。
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まとめ
今回は、住宅ローン控除(減税)の改正ポイントについて解説しました。消費税10%後の対策に加え、新型コロナ対策でもさらなる追加措置が講じられました。住宅金融支援機構の調査結果でも注文住宅での家の建て時についての調査結果も公表されました。これまで住宅購入を検討していた方にとっては、控除金額が増え、この改正を機に住宅を購入を進めていこうと考える方もいらっしゃると思います。10年間プラス3年で、しかも2%分の控除期間の延長は、大変お得感があり、将来の家計へのメリットも大きい制度です。家づくりは一生のうちで一番大きな買い物です。ライフイベントやライフスタイルにあわせて、最適な資金計画を策定し、適切なタイミングでの購入が大切です。自分たちらしい家づくりをお得に実現するには、工務店とファイナンシャルプランナーに理想の家づくりについて相談しながら進めていくことをおすすめします。
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