【2022年度版】名古屋で二世帯住宅の新築に使える補助金・助成制度|完全分離型は税金のメリットもある?
二世帯住宅は、完全分離型や一部共有型などのタイプによっては玄関や水回り設備が2つずつ必要になるため、建築費用が高くなりがちです。
二世帯住宅の新築における経済的負担を少しでも軽減するために、補助金や給付金を活用する方法があります。
今回は、名古屋市をはじめとする愛知県で二世帯住宅の新築時に活用できる補助金制度や給付金制度、完全分離型の二世帯住宅相続時の特例など減税措置について解説します。
<コラムのポイント>
・二世帯住宅・三世代同居住宅の新築で使える国の補助金制度が分かります。
・名古屋周辺や豊橋(東三河)など愛知県内の自治体が実施している三世代同居住宅の補助金制度が分かります。
・二世帯住宅の相続時に受けられる相続税の軽減措置や、完全分離型の二世帯住宅で固定資産税と不動産取得税が軽減される仕組みが分かります。
目次
住み替え・建て替えで二世帯、三世帯同居を選ぶ人が増えています
国土交通省が実施している「住生活総合調査」の最新版である平成30年の調査結果によると、最近5年間に実施した住み替えの目的として「家族等との同居・ 隣居・ 近居」を挙げた世帯は12.0%でした。
平成20年調査では5.3%、平成25年度調査では10.6%と、年々上昇傾向にあり、近年は「親、子どもとの同居のために住み替えする人が増えている」と言えるでしょう。
子世帯が親世帯から独立する際には、借家を選ぶ世帯が多いのに対して、親や子世帯との同居の際は、借家から持ち家に、またはすでにある持ち家を建て替えて住み替える世帯が多いことも特徴です。
このことから、いったんは独立した子世帯も「将来的には親世帯と同居できる持ち家を建てる」ことを想定している人が多いと考えられます。
また、住み替えの目的に「住居費負担の軽減」を挙げた世帯は13.5%で、こちらも平成20年調査の7.2%、平成25年調査の7.7%から2倍近くに増加しています。
二世帯住宅は親世帯と子世帯で建築費用・税金、住居の維持費や光熱費の負担を分担できるため、親世帯と別々に住んでいた時よりも住居費負担が軽減できるのも大きなメリットです。
このように、二世帯以上で住む多世帯住宅の需要が高まっている中で、コストが高くなりがちな多世帯住宅の負担を軽減するための減税、補助金制度が用意されています。
二世帯住宅の新築で利用できる補助金・助成制度
国土交通省の補助金・助成制度
こどもみらい住宅支援事業
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定の要件を満たしてリフォームする場合、最大100万円の補助金を交付する補助金制度です。
こどもみらい住宅支援事業を二世帯住宅の新築で利用する場合は、建築主が子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかに限られる点に注意が必要です。
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業は、省エネルギー性能や耐久性などに優れた木造住宅の新築に対して建設費用が助成される制度です。三世代同居仕様加算や、バリアフリー加算の要件に適用すれば助成金額を増やせます。
ただし、地域型住宅グリーン化事業は、この取り組みを採択し、国土交通省から認定されたグループに所属している地域工務店で家を建てる場合に限られるので事前に工務店に確認が必要です。
参考ページ:地域型住宅グリーン化事業
その他の国の制度
贈与税の非課税枠最大1000万円
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
二世帯住宅の新築の場合もこの制度は利用できます。非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
参考ページ:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
昨年度まで実施されていたすまい給付金については、契約期限がすでに終了しています。今年度以降、情報が出た場合はまたお知らせしたいと思います。
愛知県(名古屋・豊橋エリア)の補助金・助成制度
国だけでなく、愛知県内でも二世帯住宅(三世代同居)のための新築に対して補助金や助成を実施している自治体があります。国の制度と合わせて利用することでさらに建築費の負担を軽減できますのでチェックしましょう。
<愛知県内の二世帯住宅・三世代同居向け補助金>
- 刈谷市「三世代同居等住宅取得等支援補助金」
- 西尾市「西尾市三世代同居対応住宅支援事業補助金制度のご案内」
- 蒲郡市「三世代で同居・近居するための住宅取得等に補助金を交付します」
- 小牧市「小牧市三世代同居・近居住宅支援補助金」
- 大府市「三世代住宅支援事業」
- 岩倉市「三世代同居住宅支援補助金及び三世代近居住宅支援補助金」
- 豊明市「多世代で同居または近居をされる方に対する補助制度について」
この他、住宅ローン減税や自治体ごとの移住支援制度などは、過去のコラムで紹介していますので合わせてチェックしてみてください。」
二世帯住宅に有利な減税制度
次に、二世帯住宅を新築した際に、相続税などの税金が軽減される制度をご紹介します。直接的な補助金ではありませんが、建てた後の税金負担が減るため間接的な補助金制度とも言えます。
相続税の軽減(二世帯住宅での小規模宅地等の特例適用)
二世帯住宅の場合、親世帯子世帯が別居の場合よりも、相続税が抑えられる場合があります。
「小規模宅地等の特例」と言われるもので、親世帯と子世帯が同じ敷地内に同居、あるいは生計を共にしていれば、親が亡くなった時の土地にかかる相続税を計算する際の「土地の評価額を最大80%減額」できる特例です。
特例を適用して下がった土地の評価額が、相続人の基礎控除額を下回れば、全額控除となり土地相続分の相続税はかからないことになります。
相続時の財産は土地以外にも家屋や現金、預貯金など様々な種類があります。土地の財産評価額が大きく減額されることで、その他の相続財産を合計しても基礎控除額を下回る可能性が高くなります。
2015年の税制改正までは、二世帯住宅の「完全分離型」で内部がつながっていない構造の場合はこの特例が適用されませんでした。
しかし、2015年の税制改正後は、条件が緩和され、「完全同居型」「一部共有型」に加えて、「完全分離型」の二世帯住宅でも相続税の特例を適用できるようになったのです。
また、要件となる限度面積も240㎡から330㎡までに緩和され(居住用の土地の場合)、住居の構造的には全てのパターンの二世帯住宅に相続税の面で有利になりました。
特例が適用されないケース
建物の構造的には全ての二世帯住宅で相続税軽減の特例が受けられますが、親世帯と子世帯で「区分所有登記」をしている場合は特例が適用されないことに注意しましょう。
区分所有登記とは、「1つの建物を分けて所有する」という登記を行うことです。
区分所有登記は分譲マンションなどで行われますが、完全分離型や一部共有型の二世帯住宅の場合は例えば「1階は親の所有」「2階は子の所有」という登記を行うことを言います。
このように完全分離型で、親と子で区分所有登記をしていると、同じ建物に住んでいても「同居している」「生計を共にしている」とみなされず、適用の条件から外れてしまいます。
完全分離型でなく内部で行き来できる構造であっても、互いに区分所有登記をしていると対象外となります。
後々の相続のことを考えると、建物の所有権は区分所有登記なし(親と子の共有登記)で登記するのが無難です。
参考ページ:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
完全分離型の二世帯住宅に有利な減税制度
固定資産税の軽減
1.固定資産税(家屋)の軽減
50㎡以上280㎡以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯あたり120㎡相当分の固定資産税が新築後3年間、1/2に減額となりますが、二世帯住宅では、床面積が120㎡×2世帯で最大240㎡まで減額されることになります。
長期優良住宅に認定された住宅の場合は、新築後5年間、1/2に軽減されます。
2.固定資産税(土地)の軽減
住宅の敷地で1世帯当たり200㎡までの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額が1/6、都市計画税の課税標準額が1/3となりますが、二世帯住宅では小規模住宅用地として200㎡×2世帯で最大400㎡まで適用されます。
不動産取得税の軽減
50㎡以上240㎡以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり、評価額から1200万円を控除したものに3%をかけたものが不動産取得税となりますが、二世帯住宅では、控除額が1200万円×2世帯で最大2400万円が控除されることになります。
長期優良住宅に認定された住宅の場合は、1世帯当たりの控除額が1300万円ですから、控除額が1300万円×2世帯で最大2600万円となります。
減税制度の対象となる二世帯住宅の要件などは、下記の刈谷市のページに詳しく記載されていますので確認してみてください。
参考ページ:刈谷市HP「二世帯住宅にするとどのような税金の軽減がありますか」
まとめ
令和時代の新築住宅は、ZEHレベル以上の長く住める性能が標準となり、それに伴って多世代がともに住み、次世代に財産としてつなげる二世帯住宅のニーズも高まっています。
国や自治体でも、多世帯住宅をより建てやすくするための措置を設けて、高性能な多世帯住宅の新築や改修を推進しています。
今回紹介した補助金・助成制度や相続税の軽減制度などを活かして、未来まで住む人の負担が少ない快適に住まえる住宅を実現してくださいね。
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