2021年度「住宅ローン減税13年延長」の概要と再延長で家づくりに与える影響は(速報)

住宅ローン減税の期間13年が2021年度も引き続き実施される

昨年12月、「令和3年度税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の税制改正は、新型コロナウイルスの影響による経済状況の悪化を鑑み、様々な税の負担軽減措置が実施される見通しです。また、今年度実施された軽減措置を令和3年度も引き続き実施すると決定されたものも多くあります。

今回は、今月発表された財務省の令和3年税制改正に関する資料をもとに、新築住宅取得に関する税の軽減政策である「住宅ローン控除が2021年度どのように変わるのか、について簡単にまとめてみます。

 

目次

・住宅ローン減税13年間の特例は2021年度も引き続き適用
・住宅ローン控除の制度の概要をおさらい
・再延長で家づくりに与える影響は?
・住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置拡充が2021年度も引き続き適用
・すまい給付金も1年延長
・「グリーン住宅ポイント制度」追加工事もポイント交換対象に
・まとめ

 

住宅ローン減税13年間の特例は2021年度も引き続き適用

2021年度は、所得税の住宅ローン控除13年の特例2022年(令和4年)末までに入居する住宅に適用されるよう、特例適用期間が延長される見通しです。

住宅ローン控除は、消費税10%の増税に伴い控除期間が10年から13年に延長され、その後もコロナ特例により注文住宅は2020年9月までの契約、2021年末までの入居でも13年が適用されるよう再び延長されていましたが、今回再び「控除期間13年」の再延長が行われるということになります。

これにより、2020年10月以降に契約した注文住宅も、住宅ローン控除が13年間受けられるようになります。

注文住宅の場合は2021年9月30日までの契約分、分譲住宅の場合は2021年11月30日までの契約分が対象です。

 

住宅ローン控除の制度の概要をおさらい

住宅ローン減税の制度解説

住宅ローン控除とは、個人が金融機関で住宅ローンを利用して注文住宅を建てたり分譲住宅を購入したりしたとき、毎年の年末のローン残高に一定の割合を乗じた分の所得税が軽減される制度です。

住宅ローン控除の控除額の計算方法(消費税10%の場合)

1~10年目まで 「年末のローン残高の1%」(毎年最大40万円)
11~13年目 「年末のローン残高の1%」または「建物購入価格(消費税除く)×2%÷3」のいずれか低い金額

 

控除額が所得税額を超えて引ききれない分は、翌年の住民税から差し引かれます(最高13万6500円)。

また、認定住宅(長期優良住宅や低炭素住宅)の場合は、最大控除額が毎年50万円に拡大されます。

新築住宅の場合の住宅ローン控除の主な適用条件

住宅ローン控除を受けるには一定の要件を満たす必要があります。要件についてもおさらいしておきましょう。

①新築または取得(引き渡し)の日から6ヶ月以内に居住すること
②控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円以上の年は控除が適用されない)
③住宅の床面積が50㎡以上であること

④金融機関や勤務先※からの10年以上のローンであること

(※勤務先からの借り入れは一定利率以上の場合に限る)

⑤新築住宅を居住用にした年とその年の前後2年間の合計5年間の間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと

 

参考ページ

国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

 

合計所得が1000万円以下の場合は面積要件が緩和されます

今回の税制改正では、先ほど説明した適用条件のうち、③番の床面積の要件について、合計所得が1000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満の住宅も対象になります。

参考ページ:財務省「令和3年度税制改正(案)のポイント

 

制度再延長で家づくりに与える影響は?

来年度の税制改正によって、住宅ローン控除13年が引き続き適用されれば、特に新型コロナウイルスの影響などによって、昨年契約に間に合わなかったという方には嬉しいニュースとなります。制度が据え置かれることによって、2021年も家づくりの計画を引き続き進めていくことができると思います。

所得や借入金額、金利によって、毎年の控除額は変わります。住宅ローンの計画を立てるときは、住宅ローン控除を活用して負担がどれくらい軽減できるかという点を考慮することも大切になります。

こうした資金計画は、実際の所得や借入額、金利に基づいたシミュレーションを行うとわかりやすくなります。具体的にお得なローンを組みたいと考えるなら、家づくりを依頼する工務店やハウスメーカーの営業マン、資金計画の担当者や、住宅ローンの専門家であるFPに相談することをおすすめします。

 

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置拡充が2021年度も引き続き適用

住宅取得時に父母、祖父母から資金贈与を受けた際の贈与税の非課税枠の拡充(現行最大1500万円まで非課税・消費税10%時)についても、2021年4月以降(2021年12月31日まで)も同水準に据え置かれることになる見通しです。

最大の1500万円の非課税枠となるのは、「省エネ等住宅」と定められる住宅に限られます。

省エネ等住宅と認められるには、指定された省エネ基準(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)、耐震等級2以上、バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上)のうちいずれかを満たすことを示す証明書類が必要です。

上記を満たさない一般住宅の場合は、非課税枠の限度は1000万円となります。

また、この改正案では、適用要件のうち住宅面積50㎡以上(240㎡以下)という条件を緩和し、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用されるようにするとしています。これは、住宅ローン控除の住宅面積要件の緩和に準ずる措置になっています。

参考ページ:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

すまい給付金も1年延長

また、住宅ローン控除13年間の延長に合わせて、一定以下の所得の人が住宅新築や取得時に給付金がもらえる「すまい給付金」も、給付金の対象となる住宅の引き渡し期限が1年延長されることが閣議決定されました。

すまい給付金の制度改正の概要

給付の対象となる契約期間

注文住宅の新築

2020年10月1日から2021年9月30日まで

分譲住宅・既存住宅取得

2020年12月1日から2021年11月30日まで

給付金の対象となる住宅の引渡し期限 2021年12月31日→2022年12月31日に延長
面積要件 50㎡以上→40㎡以上に緩和

 

参考ページ:国土交通省「すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます

 

「グリーン住宅ポイント制度」追加工事もポイント交換対象に

昨年8月で申請受付が終了した次世代住宅ポイントについても、「グリーン住宅ポイント」として制度が引き継がれることが決定しました。

2020年12月15日〜2021年10月31日の間に注文住宅の場合は工事請負契約、分譲住宅の場合は不動産売買契約が行われている住宅が対象で、下記の①または②のいずれかを満たす省エネ住宅を取得することが条件になります。

①「認定長期優良住宅」「認定低炭素建築物」「性能向上計画認定住宅」「ZEH」のうちいずれか

基本ポイント

40万ポイント

②日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

基本ポイント

30万ポイント

 

基本ポイントに加えて、「東京圏からの移住」「多子世帯」「三世代同居仕様」「高災害リスク地からの移住」の要件に該当するとポイントの加算を受けることができます。

加算の要件を満たした場合、①の住宅の場合は60万ポイントの加算で合計100万ポイント、②の住宅の場合は30万ポイントの加算で合計60万ポイントをもらうことができます。

次世代住宅ポイントとの違いは、もらったポイントが商品との交換だけでなく、暮らしの更なる充実や住宅のグレードアップのための追加工事にも利用できることです。

追加工事の内容は、「新たな日常」のための工事テレワークを実施するために必要なワークスペースの設置や防音設備、空気環境向上のための設備など)や、防災のための工事(蓄電池、太陽光発電、台風、水害対策工事)などが対象となっています。

省エネ住宅を建てる際のイニシャルコストを軽減するだけでなく、ポイントを活用して新しい生活様式に対応した設備を整えることができるのが大きな特徴になっています。テレワークなど生活が変化したことによる住み替えを考えている人には恩恵が大きい制度になります。

グリーン住宅ポイント制度は、遅くとも2021年10月31日までを申請期限としていますが、予算が決められているためなくなり次第募集締め切りとなる可能性があります。契約後なるべく速やかに住宅の性能証明書の取得とポイント申請を行うことをおすすめします。

参考ページ:「グリーン住宅ポイント公式サイト

 

まとめ

2021年度は、住宅ローン減税制度が今年度と同水準に据え置かれるため、注文住宅を建てたい人にとっては安心材料となるのではないでしょうか。

また、すまい給付金やグリーン住宅ポイント制度を利用すれば、家の性能向上ができるほか、テレワークへ対応した家も建てやすくなります。

昨年、コロナ禍の影響などで家づくりの計画が滞ってしまったという方も、諦めずに、今ある様々な負担軽減の制度を活用して最適なタイミングでの住宅取得を目指してみてください。

 

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株式会社ブルーハウス 編集チーム

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