住宅ローン減税はコロナで入居が延期になっても使える?契約期限と手続きは?(続報)

住宅ローン減税はコロナで入居が延期になっても使える?

前回、コラム「【住宅ローン減税】10年から13年へ延長!新型コロナで入居・契約期限はいつまで?(速報)」でもご紹介したように、①消費税率10%適用に伴う住宅ローンの追加減税(控除)に、②コロナ対策として入居期限が2021年(令和3年)12月末に緩和されました。それに伴い、減税対象となる注文住宅などの工事・購入の契約期限も2020年9月末(対象物件により契約期間が異なる)になるなど、様々な対策が講じられています。そこで今回は、新たに改定された住宅ローン減税制度と、減税の適用を受けるための手続きのポイントについて解説します。

▼愛知で注文住宅を新築する場合、住宅ローン減税がさらにお得になるって本当?(続報)

目次

 

住宅ローン減税(控除)制度のおさらい

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度のうち、住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が通常10年間にわたって控除される制度です。源泉徴収された所得税や住民税の一部が戻ってくる「直接控除」が受けられる制度ですので、住宅購入者にとってメリットの大きい減税制度の1つです。仮に、住宅ローン残高が2,500万円の場合、1%の25万円が所得税または住民税から控除され(差し引かれ)て、還付を受けられる(戻ってくる)ことになります。今回の改定で、控除期間が13年になり、さらに延長された3年間は建物購入価格の2%もしくは借入残高の1%のいずれか低い額が控除される制度です。このように、住宅ローン減税(控除)の適用を受ければ、年間数十万円×10年(もしくは13年)=数百万円の節税効果が期待できるお得な制度です。

住宅ローン減税(控除)の適用要件

【対象】所得が3,000万円以下の方
【要件】①ローン返済期間が10年以上であること、②登記簿記載の床面積が50㎡以上であること、③床面積の1/2以上が契約者自らの居住用の住宅であること、など
【控除対象借入限度額】4,000万円 *1 
【控除期間】10年→13年に延長(3年間延長)
【年度ごとの控除限度額】以下のいずれか小さい額
・借入金年末残高*1 上限4,000万円×1%(最大控除額40万円)
・建物購入価格*2 上限4,000万円×2%÷3年

*1 長期優良住宅、低炭素住宅の場合、上限5,000万円(最大控除額50万円)
*2 建物購入価格には土地取得費は含まれませんのでご注意ください。

出典:コラム【住宅ローン減税】10年から13年へ延長!新型コロナで入居・契約期限はいつまで?(速報)

なお、2019年(令和元年)に契約した物件でも、消費税率10%が適用された物件なら適用になります。また、上記コラムでは早わかり年収別のシミュレーションも紹介していますのでご参考まで。

 

新型コロナで住宅ローン減税(控除)の入居・契約期限はいつまで?

新型コロナで住宅ローン減税の入居・契約期限はいつまで?

住宅ローン控除制度は、一定期間内に購入物件に入居していることが適用要件になっています。そのため、今回の改定で、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまうことが証明できる場合は、2021年(令和3年)12月末までに入居すればよい、ということになりました。

さらに、今回の改定では、その入居期限のみならず、「購入契約期限」も明記されました。その契約・購入期限は、①注文住宅を新築する場合、2020年(令和2年)9月末。②分譲・中古・リフォームなどは2020年(令和2年)11月末です。いずれも建築工事請負契約を期日までに締結している必要があります。期限を過ぎてしまうと今回の緩和措置の適用になりませんのでご注意ください。

住宅ローン減税の入居期限緩和に伴う契約期限

国土交通省のホームページには、注文住宅、分譲、中古、リフォーム等の物件や工事の種類によって期限が異なると記載されています。

住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 [1]一定の期日までに契約が行われていること。
   ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
   ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末

 [2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

出典:国土交通省>住宅ローン減税>新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ

 

住宅ローン減税(控除)の入居要件の緩和措置の適用を受けるための手続き(続報)

では、実際に住宅ローン減税(控除)などの入居要件の緩和措置を受け、減税措置をの適用を受けるには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

今後、住宅ローン控除の適用を受けようとする手続きに必要な確定申告時に、確定申告書、年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書などの通常の書類に加え、以下の①および②の書類を追加して提出する必要があります。

①契約日を確認する書類(請負契約書の写し、売買契約書の写しなど)
②入居が遅れたことを証明する書類

(様式A)住宅ローン減税用:既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書
(様式B-1)住宅ローン減税用:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書
(様式B-2)不動産取得税の特例措置用:耐震基準不適合既存住宅の取得後耐震改修を行った場合の申告書兼証明書)
(様式C)住宅ローン減税用:控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書

出典:国土交通省>住宅ローン減税>新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ

つまり、注文住宅で新築する場合は、①と②様式Cの提出が必要になります。

なお、住宅ローン減税の適用を受けるための確定申告手続きは、入居した翌年の3月15日までです。最寄りの税務署に上記必要書類を揃えて提出してください。

<関連コラム>
【住宅ローン減税】10年から13年へ延長!新型コロナで入居・契約期限はいつまで?(速報)

 

次世代住宅ポイント制度の期限も延長(続報)

次世代住宅ポイント制度の期限も延長

なお、次世代住宅ポイント制度も、契約期限が2020年(令和2年)3月31日までとなっていましたが、新型コロナウイルスの影響で申請期限が延長になり、2020年(令和2年)4月7日から8月31日までの契約でも適用されることになりました。

次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%適用物件となる新規住宅の取得やリフォームをした際に、ポイント還元が受けられるお得な制度です。具体的には、消費税率10%が適用される一定の省エネ、耐震性、バリアフリー性能があり、家事負担軽減ができる住宅を新築・リフォームした場合に、家具・インテリア・食料品などと交換できるというものです。つまり、住宅の購入に伴う諸費用などの負担が軽減できるというわけですね。

住宅ローン減税(控除)との併用も可能ですが、本制度は予算に達した時点で終了してしまいますのでご留意ください。

このように消費税率10%の適用になる住宅を購入・工事契約を締結した場合は、今回の改正で減税メリットが拡充し、さらに入居・契約期限も緩和されています。

具体的な適用要件や減税メリットは、個人ごとに異なりますので、契約予定の工務店やファイナンシャルプランナーに相談の上、個別にシミュレーションをしながら資金計画を検討されることをおすすめします。本稿が今後の暮らし、家づくりを検討している方にとって一助となれば幸いです。

 

まとめ

住宅ローン減税(控除)は、消費税率10%適用を機に、減税対象期間が10年から13年に延長されました。また、新型コロナウイルス対策で、注文住宅を新築する場合、入居期限が2021年(令和3年)12月末、工事請負契約の締結期限が2020年(令和2年)9月末になるなどの緩和措置が講じられました。さらに、次世代住宅ポイント制度も、2020年(令和2年)8月末までに申請期限が延長されました。特に住宅ローン減税(控除)は、数千万円の物件を購入する場合、毎年、年末の住宅ローン残高の1%(もしくは2%)相当となる年間数十万円×10年(もしくは13年)=合計で数百万円相当の減税効果が期待できます。この機会に住宅取得を検討されている方は、契約までにプランニング、資金計画など様々な検討や手続きが必要になりますので、早めに工務店等に相談されることをおすすめします。

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