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調整区域

2017.06.12

皆様こんにちは!ブルーハウスの森陽佑です。

 

最近、お客様に聞かれた質問についてですが内容は「市街化調整区域に家を建てられますか?」というご質問がありました。

 

質問に対する回答ですが建てる事ができます!…が「基本」は建てる事ができません。

 

「都市計画法」は、無秩序な市街化を防止するために、市街化区域と市街化調整区域という都市計画区域を定めています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

 

つまり、街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に建物の建築が認められることはありますが、一般の人が住宅を建築することは「原則」として認められていません。

 

市街化調整区域内において例外的に認められる開発行為等は,次に掲げる都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。

1号・・・周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の

     業務用の店舗,事業場等

2号・・・市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上

     必要な建築物

3号・・・温度,湿度,空気等について特別の条件を必要とする政令で

     定める事業の用に供する建築物(適用該当なし)

4号・・・市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理,

     貯蔵及び加工施設等

5号・・・県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設

6号・・・市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を

     有する事業用施設等

7号・・・火薬類の貯蔵又は処理施設

8号・・・道路管理施設,休憩所または給油所及び火薬類製造所

8号の2・・・集落地区計画内の建築

9号・・・既存の権利の届け出をした者が5年以内に行う建築

10号イ・・・計画的な市街化を図るうえで支障がなく,

      開発審査会の議を経たもの 

10号ロ・・・市街化を促進するおそれがなく,かつ市街化区域で行う

      ことが困難又は,著しく不適当と認められるもので,開発

      審査会の議を経たもの(農家等の分家住宅,集会所,既存

      建築物の建替,幹線道路の沿道等における大規模流通業務

      施設,老人保健施設,有料老人ホーム等) 

 

要件として・・・

1、本家たる世帯の構成員、または構成員であったものが分家すること。

2、分家しようとする者が、譲渡、贈与、相続によって取得した土地

であること。

3、既存の集落内またはその周辺にあること。

4、市街化調整区域内以外には住宅を建築できる土地がないこと。

等の合理的な事情があること。

 

これら要件以外にも細かな規定がありますので、

詳しくは各市町村や県の宅地開発課に相談することが必要です。

 

冒頭でもお話しましたように、例外的に建物の建築が認められることはありますが、その土地に縁もゆかりもない一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。

 

安いからといって調整区域内の土地をたやすく買ってはいけません。

家を建てるのに長い時間がかかります。そして必ず建てれるという保障もありません…..。

 

この先お家を建てたい方は調整区域内はやめておきましょう!

長い目で見るならまた法案が変わって建てれることができるようになるかもしれないですが…。

現実的ではないです。

 

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

ブルーハウス森 陽佑